ARTICLE中古マンション購入でも対象になる住宅ローン減税
- 公開日:2015.3.14
- 更新日:2022.11.4

「所得税の確定申告時期迫る」
我が家の医療費控除の確定申告もやっと終わりました。
この時期、書店のスポットコーナーには確定申告関連の著書が店頭にならんでいます。
所得税の申告時期は例年2月中ごろから3月中ごろまでの期間で、2015年の確定申告時期は2月16日~3月16日です。
私たちリノままでもご契約者、ご検討されている方から多くの確定申告、税金等のご相談をうけます。
「中古マンション購入者の住宅優遇制度の種類」
さて、住宅購入者が所得税の減税を受けられるものの代表的な税制優遇はご存じでしょうか?
それは住宅ローン減税制度です。
もちろん「中古マンションを買って+リノベーション」をご検討の方も条件を満たせば受けることが出来る制度です。一般サラリーマン等の 給与所得者の方は、基本的に取得年の翌年2月~3月の確定申告時期に申告をし、それ以降は年末調整によって減税が受けられる非常にありがたい制度です。
しかしながら、数あるリノベーション会社、リフォーム会社、そして不動産会社の営業マンが住宅ローン減税制度についてきちんと説明できるかというと実態はそうではありません。
なぜならば実取引における中古マンションの税制優遇をうけるにあたっては、様々な確認事項、申請事項が多くあり、中古マンションの取引経験値とリノベーションの取引経験値の両方を備えてないとご提案すら出来ないのです。
「誤解が多い住宅ローン減税制度」
新聞や住宅関連書籍、リノベーション専門書籍をみると
「借入金等の年末残高の限度額4,000万に拡大、平成29年12月まで延長決定」
というキャッチコピーをよく見かけます。
このキャッチコピーを見るたびに90%以上のお客様は
『どの住宅でも適用されるのだろう!』
と誤解をされているだろうなと思ってしまいます。
実はそうではありません!!
我々のように「中古マンションを買って+リノベーション」を扱う者としては
しっかりと条件をご説明しなければいけない内容と感じております。

住宅ローン減税制度とは居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、
住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
そして、限度額4,000万円への拡大は消費税増税に伴う、住宅購入時の消費者負担を軽減させる目的で行われます。
したがって、限度額拡大の恩恵をうけられる対象は8%、将来の10%の消費税が課税されている住宅となります。
では、そもそも課税されていない住宅を購入した場合はどうなるでしょうか?
おそらく「中古マンションを買って+リノベーション」をされる方の多くは
個人邸宅の中古マンションを購入されるでしょう。
つまり売主様=個人の中古マンションを購入されるというわけです。
不動産仲介の実務ではこれを個人間売買といい(仲介の有無は関係ない)、
個人間売買では消費税が課税されないため、限度額拡大の対象にはならず、
借入金等の年末残高の限度額は昨年同様の2,000万となります。
たとえば3,000万円の住宅ローンを組んだとしても、
個人間売買(売主様=個人)の場合は限度額2,000万円となります。
中古マンションを購入の際は売主が個人か法人かをよく確認しましょう。
住宅ローン減税制度を侮るな!
「リノままは中古マンションを買って+リノベーションのプロフェッショナル集団」
適用の条件の中に中古マンション(耐火構造物)の場合は築25年以内の建築物であることが適用条件とあります。
平成2年以降が対象のマンションとなりますが、中古マンションを買って+リノベーションをする方の中には
利便性とコストを考えて、そしてヴィンテージマンションを求めて昭和年代のマンションを購入される方も多くいらっしゃいます。
適用条件だけを照らし合わすと築年数の制限により住宅ローン減税制度の適用が受けられない訳です。
しかし実は、耐震基準適合を受けることにより控除対象マンションになります。
これは新耐震基準(昭和56年6月1日以降に確認申請済)であれば適合しているかの審査ができます。
「中古マンションを買って+リノベーション」のプロフェッショナル集団リノままは上記含め
①耐震基準適合証明書発行
(築25年を超えていても、新耐震基準であれば住宅ローン減税制度を受けることができる証明書)
②増改築等工事証明書発行
(物件取得の住宅ローン減税制度は受けれないが、リノベーション費用を住宅ローンで組む方が増改築工事として住宅ローン減税制度を受けるための証明書)
等をおこなっています。
リノままでは中古マンションを買ってリノベーションを賢く成功していただくために
不動産業務、リノベの設計、デザインの他、資金提案のワンストップサービスを行っています。
もちろん、住宅ローンの減税制度についても丁寧にご説明いたします。
是非ともお気軽にご相談ください。
※上記記載の内容は一般的な申告時期、申告方法を記載したもので、購入時期、入居のタイミング、所得内容によって
申告時期や申告方法、減税額等が異なります。詳しくは税務署へお尋ねください。